【27種類一覧】介護施設のサービス・形態の種類とは?

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    介護業界はあらゆるサービスがありますが、細かな違いがあるので分からない人が多いと思うので、見ていきましょう。

    1.介護施設のサービス・形態・用語を種類別に解説

    1.1 介護予防サービス・居宅サービス

    (1) 介護予防訪問介護、訪問介護

     居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

    (2) 介護予防訪問入浴介護、訪問入浴介護

     居宅を訪問し、浴槽を提供されて受ける入浴の介護

    (3) 介護予防訪問看護、訪問看護

     居宅で看護師等から受ける療養上の世話又は必要な診療の補助

    (4) 介護予防通所介護、通所介護

     老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

    (5) 介護予防通所リハビリテーション、通所リハビリテーション

     介護老人保健施設、病院・診療所に通って受ける心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法等のリハビリテーション

    (6) 介護予防短期入所生活介護、短期入所生活介護

     特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

    (7) 介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護

     介護老人保健施設、介護療養型医療施設等への短期入所で受ける看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療並びに日常生活上の世話

    (8) 介護予防特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護

     有料老人ホーム等に入居する要介護者等が、特定施設サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

    (9) 介護予防福祉用具貸与、福祉用具貸与

     日常生活上の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるもの(厚生労働大臣が定めるもの)の貸与

    (10) 特定介護予防福祉用具販売、特定福祉用具販売

     福祉用具のうち、入浴又は排せつの用に供するための用具等の販売

    1.2 地域密着型介護予防サービス・地域密着型サービス

    (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

     定期的な巡回訪問又は通報を受け、居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、看護師等から受ける療養上の世話又は必要な診療の補助

    (2) 夜間対応型訪問介護

     夜間において、定期的な巡回訪問又は通報を受け、居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

    (3) 地域密着型通所介護

     小規模の老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

    (4) 介護予防認知症対応型通所介護、認知症対応型通所介護

     認知症の要介護者(要支援者)が、デイサービスを行う施設等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

    (5) 介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護

     居宅又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、又は短期間宿泊させ、当該拠点において受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

    (6) 介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護

     比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

    (7) 地域密着型特定施設入居者生活介護

     有料老人ホーム等に入居する要介護者等が、地域密着型サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

    (8) 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

     訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス

    (9) 地域密着型介護老人福祉施設

     老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による市町村長の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、地域密着型サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設

    1.3 介護予防支援

     居宅要支援者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを適切に利用するための介護予防サービス計画等の作成、介護予防サービス提供確保のための事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行うもの

    1.4 居宅介護支援

     居宅要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、在宅サービス等を適切に利用するために、利用するサービスの種類・内容等の居宅サービス計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行うとともに、介護保険施設等への入所が必要な場合は施設への紹介その他の便宜の提供等を行うもの

    1.5 介護保険施設

    (1) 介護老人福祉施設

     老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設

    (2) 介護老人保健施設

     介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

    (3) 介護療養型医療施設

     医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設

    1.6 その他サービス

    (1)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

    認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入 浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活 を営めるようにする施設。

    (2)サービス付き高齢者向け住宅

    高齢者住まい法の基準により登録される、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供する、バリアフリー構造の住宅。
    同居は親族などに限り、大部屋はない。
    ・バリアフリー(段差のない床、手すり、車いすでも利用しやすい廊下幅)。
    ・各専用部分に、水洗便所・洗面設備・台所・収納・浴室を備える(ただし、台所・収納・浴室は、共用部分に備えることにより各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に備えずとも可)。
    ・各専用部分の床面積は原則25m2以上(共用の居間・食堂・台所そのほかが十分な面積を有する場合は18m2以上)。

    (3)有料老人ホーム

    老人福祉法を根拠として、常時1人以上の老人を入所させ、介護等サービスを提供することを目的とした施設(老人ホーム)で、老人福祉施設でないものである。設置は届出制となっている。
    提供される介護サービスには、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供などが含まれる。老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度である。ちなみに、老人福祉法上、「老人」の定義はない。

    ・介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
    介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能である。介護サービスは有料老人ホームの職員が提供することとなっており、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできない。

    ・住宅型有料老人ホーム
    生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能である。要介護度が重度になった場合、特定施設入居者生活介護より介護保険費用がかかるとされている。

    ・健康型有料老人ホーム
    食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であるが、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない。全国的にも数は非常に少ない。

    2.まとめ

    かなり種類がありますが、一通り知って損はないと思いますので
    参考になれば幸いです。


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    maiko

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