5分でわかる「要支援」と「要介護」の違い・介護保険をサクッと解説

    身内に介護が必要な方はお聞きすることも多くなる単語
    「要支援」と「要介護」と「介護保険」の3つについて解説します。

    ①「要支援」と「要介護」の違い・サービス内容
    ②どうやって介護認定を受けるの?
    ③介護保険って何?

    この3つの解説をしていきます!!!

    ⒈「要支援」と「要介護」の違い

    介護認定,介護保険,

    要支援」と「要介護」とは、介護の必要な度合いを言います。
    下記に一例ですが記載します。

    要支援とは「人の手助けが無くても、生活が出来るが手助けが欲しい状態」のことを指します。
    要介護とは「人の手助けが無いと、生活が困難な状態」のことを指します。

    介護の度合いは以下の形で矢印が進むにつれて、介護が必要な度合いが大きくなるごとに、生活に不自由な状態を表します。

    介護の必要な度合いが
    軽い→
    重い

    要支援1→要支援2要介護1→要介護2→要介護3→要介護4→要介護5

    要支援2要介護1の違いは??(一例にはなりますが。。。)
    「認知症の言動や行動の有無」と「半年以内に容態が悪くなる可能性の有無」によって大きく変わります。

    1.1「要支援」と「要介護」とはどんな状態?

    具体的にどう言った状態なのか。
    下記に一例を記載します。

    介護度,介護の度合い,

    参考URL:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf

    要支援1…日常生活での基本動作に問題はないが、今後予防のための支援等が必要
    要支援2…日常生活での基本動作に問題はないが、一部複雑な動作に支援必要
    要介護1…食事や排泄は行うことはできるが、立ち上がりや歩行等に世話・補助が必要な状態
    要介護2…排泄や食事等に一部世話・補助が必要な状態
    要介護3一人で日常生活(排泄や食事等)が行えない場合や少しの問題行動がある状態
    要介護4ほとんどの日常生活(排泄や食事等)ができない場合や多くの問題行動がある状態
    要介護5ほぼ全ての動作ができない場合や多くの問題行動がある状態(寝たきりな状態など)

    1.2「要支援」と「要介護」で受けられるサービスが違う!?

    要支援介護予防・生活支援サービスや一般介護予防事業のサービスを受けることが出来ます。

    介護予防・生活支援サービスや一般介護予防事業のサービスは、年齢による身体的機能の改善・対策を行うことで、心身共に健康になってもらうサービスです!

    ※介護予防・日常生活支援総合事業を開始している市町村の場合
    ※要支援に認定されず、自立している方でも市区町村の地域支援事業等のサービスを利用できます。

    要介護は、介護サービス(訪問介護サービスや施設への入所による介護)を利用出来ます。

    介護サービスは、自立した生活を目指すもので、老人保健施設の様にリハビリを行うことで入所介護施設から自宅復帰を目指すサービスから看取るまで生活を介護する特別養護老人ホームまで幅広くあります!

    ※介護サービスには、介護認定(介護度1〜5までの判定のこと、取得方法は後程あります。)とケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要です。
    ※介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設には基本ケアマネージャーというケアプランを作成する方がいます。
    費用や介護が必要な方の状態に合わせて、相談にのってくれるので、介護の事業所に気兼ねなく相談しましょう。

    2.要介護認定または要支援認定の流れ

    介護保険,要介護認定,要支援認定,流れ,

    介護認定(要支援1,2・要介護1~5・自立のどれかを判断してもらうこと)を受けるには
    まず、市町村に申請をする必要があり、下記の流れで認定されます。

    ①市町村への必要書類の申請
    ②訪問調査の調整
    ③1次判定
    ④2次判定
    ⑤認定結果の通知

    ①市町村への必要書類の申請について

    ▪️必要な書類等

    1.印鑑
    2.介護保険要介護(要支援)認定申請書
    (Webもしくは市町村の窓口で受け取ることが出来ます)
    3.介護保険被保険者証(64歳以下は健康保険証)
    4.主治医の意見書(1次判定のタイミングで必要になります)

    まず、市町村で1〜3の書類を用意し、提出します。
    (わからなければ、市役所・区役所等に行って教えてもらうことをおすすめします。)

    ②訪問調査

    市町村職員が訪問調査を行うため、日程調整を行います。
    主治医の意見書の作成を始める。

    ③1次判定

    訪問し、身体機能・起居機能や社会性への機能等の聞き取り調査を行います。
    主治医の意見書の追記を行います。

    ④2次判定

    介護認定審査会が1次判定と意見書等を元に要介護認定区分の判定を行う。

    ⑤認定結果の通知

    申請から30日以内に、認定区分の結果と介護保険被保険者証が郵送で届きます。

    認定区分…「要支援1,2」「要介護1~5」・「非該当(自立)」の8つ

    ※認定結果に不服があった場合は、「60日以内に不服の申し立て」もしくは「区分変更申請」の2つの方法があります。
    ただ、希望の認定区分になるとは限らないのでご注意を。

    3.介護保険って何?

    介護保険,介護認定,

    介護のサービスを利用する際に、重要なことが介護保険制度です。

    そもそも介護保険制度とは何か。
    介護に必要な費用を介護保険財政が70〜90%を負担してくれる制度です。

    実質、被保険者(その保険に加入している人)は介護サービスの1割を自己負担することになります。
    ※年収280万円以上の場合、自己負担率が2~3割などに変わります。

    介護保険を使うためにも、まず介護認定を受ましょう。

    4.まとめ

    要支援…「生活が出来るが手助けが欲しい状態」

    要介護…「人の手助けが無いと、生活が困難な状態」

    介護認定(要支援1,2・要介護1~5・自立を決めること)は市町村で簡単に行えますので
    もし、介護が必要な家族の方がいれば、介護保険を使うことをおすすめします!

    もし、家族で介護職の方は
    介護度が低い施設で働くことで家族の介護の両立もしやすいと思いますので
    下記のページも参考にどうぞ。

    この記事で、少しでも参考になれば幸いです。
    また、介護職で働く方へ参考になる記事もいくつかあるので、是非!


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    maiko

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