初めて介護職に就こうとしている方、これから介護を利用しようとしている方のために、介護初心者が知っておくべき用語27選をご紹介します。
少し覚えるだけで仕事にも、プライベートのにも役立つ基本用語をまとめました。良ければ参考にしてください。
目次
1.介護用語とは
介護用語の紹介の前に、介護用語について説明します。
介護用語とは、一般的に介護職などで用いられる専門用語であり、看護職などでも用いられる用語のこと言います。
しかし、日常的に使う言葉ではないため、これまで介護の世界に携わることのなかった方にとっては少しわかりにくい用語になっている事が多いです。
それではそんな、馴染みのなかった介護用語をご紹介しています。
2.介護用語27選
介護用語1:ケアマネージャー
ケアマネージャーは介護支援専門員とも呼ばれ、介護保険制度に伴い制定された、援助に関する専門的知識・技術を有することを認定する公的資格の名称です。
主に要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な支援をする専門員を指す。
介護用語2:デイケア
介護認定を受けた高齢者が、介護老人保健施設やリハビリ病院などリハビリ専門職のいる施設に日帰りで通い、主治医の指示に基づいた機能訓練や食事や入浴などの心身機能の回復を目的としたサービスを受けること。通所リハビリテーションともいう。
用語3:デイサービス
在宅の要介護高齢者に対し、訪問、または通所介護の施設で、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導など各種の便宜を日帰りで提供するサービス。
デイケアがリハビリテーション中心であるのに対して、デイサービスは生活サービスが中心。通所介護ともいう。
用語4:特別養護老人ホーム
原則として、自宅での介護が困難な要介護3以上の重度の人(65歳以上の者であって身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ住宅においてこれを受けることが困難な人)を対象とした公的施設。
入居一時金が不要で費用も比較的安価なことから、待機者が多いのが特徴。要介護の親を持つ大人の認識率が高い。
特別養護老人ホーム(特養)は老人福祉法上の呼称で、介護保険制度では介護老人福祉施設という。
介護用語5:養護老人ホーム
老人福祉法に基づき運営される高齢者施設のひとつ。
身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的理由により自宅で暮らすことができないものの、介護は必要としない65歳以上の高齢者を対象とする。
市区町村長の措置(必要と認めること)によって入所できる。
介護用語6:要介護度
介護保険制度において、対象者の介護を必要とする程度を表した区分のことで、正式には要介護状態区分という。
軽い順から、要支援1・要支援2・要介護1~5の7区分ある。
介護用語7:予防給付
介護認定において要支援1、要支援2に認定された人が利用できるサービスで、介護保険における要支援認定を受けた被保険者に対する保険給付であり、要介護状態にならないよう予防することを目的とする。
2017年度までに、一部の予防給付サービスは、市区町村が独自に行う総合事業に移行される。
介護用語8:レクリエーション
日常生活で蓄積したストレスや疲労の回復のために行う自発的な活動のこと。
介護施設では寝たきりの高齢者の方、認知症高齢者の方、比較的身体も動く高齢者へ介護予防に繋がるものと介護の段階ごとに目標や目的を設定し、身体機能の維持や向上、脳の活性化、コミュニケーションの活性化、生きがいの創出といった目的で行われる場合が多い。
介護用語9:訪問介護
介護保険サービスのひとつ。介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が高齢者の利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行う居宅の介護サービスです。
医療保険や介護保険の適用など公的な保険制度にもとつくものと民間による自費の訪問看護サービスがあります。
介護保険制度下のサービスは要支援1以上、または要介護1以上の方が適用となります。
介護用語10:訪問介護員
ホームヘルパーとも呼ばれる。
介護福祉士の資格をもつ者や、都道府県知事または都道府県知事の指定する者の行う研修(介護職員初任者研修など)を受け、研修を修了した証明書の交付を受けた者が従事する。
介護用語11:介護福祉士
社会福祉士法および介護福祉士法に基づく国家資格の名称で有資格者のみが「介護福祉士」と名乗れる名称独占の国家資格です。
資格取得のためには、介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる(2015(平成27)年度からは養成施設卒業者も国家試験合格が必要)。
別名ケアワーカーとも呼ばれます。
介護用語12:介護付有料老人ホーム(一般型、介護専用型)
都道府県から老人福祉法による指定を受けた施設。介護が必要な方のための施設でこの指定なしに「介護付」と名乗ることはできない。
食事や健康管理・健康相談、掃除や洗濯、入浴、排泄など日常生活において介護サービス全般を施設内のスタッフが24時間体制で行っている
要介護入居者3人に対して1人以上の介護スタッフの配置が義務づけられている。
介護用語13:介護付有料老人ホーム(混合型)
都道府県から老人福祉法による指定を受けた施設。介護が必要な方のための施設でこの指定なしに「介護付」と名乗ることはできない。
このうち65歳以上の健常者(自立者や要支援者)も入居できる施設を「混合型」と呼ぶ。
その他は介護用語12の介護付有料老人ホーム(一般型、介護専用型)と同じである。
介護用語14:住宅型有料老人ホーム
65歳以上の方の居住施設で、老人福祉法において分けられる3種類の老人ホームの1つ。
介護付有料老人ホームよりも軽度の要介護者や、自立・要支援状態の高齢者を受け入れる施設である。
介護スタッフが常駐していないため、必要に応じて個人で外部の介護業者と契約することもある。
介護用語15:健康型有料老人ホーム
65歳以上の方の居住施設で、老人福祉法において分けられる3種類の老人ホームの1つ。
介護の必要がない自立の高齢者を対象とした施設であり、主に株式会社や医療法人などの民間事業者が運営している。
特徴としては、食事や日常生活に必要なサービスは付いていますが、ホームは介護サービスを提供していない。入居者に介護が必要となった場合は、退去しなければならない施設が多い。
介護用語16:サービス付き高齢者住宅
都道府県単位で認可・登録された民間事業者などによって運営される、自立あるいは軽度の要介護状態の高齢者を受け入れるための賃貸住宅である。
高齢者の居住の安定を確保することを目的としているため、一般的な有料老人ホームと違い一時入居金が必要ないなど、入居にあたる障害がすくない施設である。
介護用語17:高齢者専用賃貸住宅
国土交通省の管轄のもと都道府県単位で認可・登録された高齢者専用の民間の賃貸住宅である。
登録には、「高齢者の入居を拒まない」とう条件があり高齢者の住まい確保を容易にする目的で生まれた制度であった。
※現在は「高齢者専用賃貸住宅」の制度は廃止され「サービス付き高齢者住宅」に一本化されています。
介護用語18:グループホーム
社会福祉法人や地方自治体、NPOなどによって運営される要支援2、要介護1以上の認知症方が対象の介護施設。
専門スタッフの援助を受けながら、小規模な生活の場で少人数(5人から9人)のユニットで共同生活を送る施設である。
入居者が家事などを互いに役割を分担しながら、介護職員とともに共同で行うことで、自立した生活が送れるこを目的としています。
介護用語19:介護老人保健施設
治療が済んだ後、医療ケアやリハビリを必要とする要介護1以上に認定された高齢者を病状が安定するまで受け入れる施設。
施設では専門の医師による医療サービスや看護、食事や排泄の介助などの介護サービスが提供される他、作業療法士や理学療法士等によるリハビリ指導などが行われます。
入居型の他ショートステイ、短期入所、デイサービスといった形態での利用も可能です。
しかし、長期の入居は出来ず3ヶ月ごとに退所か入所継続の判定が行われる。
介護用語20:地域支援事業
「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなる、市区町村が行う事業をいう。
被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防し、要介護状態等となった場合においても、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
介護用語21:認定調査
介護保険制度において、要介護認定・要支援認定のために行われる調査をいう。
介護保険の申請があった場合に、市区町村の職員などの調査員が直接訪問して本人と家族に対して面接を行い、要介護認定に関わる内容について聞き取りを行うことをさす。
訪問調査とも呼ばれる。
介護用語22:ユニットケア
居室をいくつかのグループ(6~9人を1ユニット(生活単位))に分けて一つの生活単位とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でサービスを提供するもの。
個室(寝室)があり、日中は共有のリビングで過ごす。いつも同じ顔ぶれで環境の変化が少ないことから、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などが採用している。
介護用語23:利用者負担
福祉サービスなどを利用した際に、利用者が支払う自己負担分をいう
介護保険法においては定率負担が原則とされ、その負担割合はサービスに要した費用の1割または2割である。
なお、施設入所などにおける食費や居住費については、全額利用者負担となっている。
介護用語24:高額介護サービス費
1ヶ月に支払った自己負担額が利用者負担の上限を超えた場合(一般的な所得の場合は37,200 円)に払い戻される費用のこと。
介護用語25:市町村特別給付
要介護者に対して、保険給付以外に、市区町村の独自の条例などで定めた給付のことを指す。
給付内容は自治体により異なるが、移送サービスや配食サービス、寝具乾燥、おむつ支給などが
介護用語26:ソーシャルワーカー
社会福祉士、精神保健福祉士を指すことが多い。
本旨には、経済的・心理的・社会的問題を抱える人の相談業務を担い、社会福祉の観点から支援の手を差し伸べ問題の解決に導く専門職をいう。
介護用語27:宅老所
法令には定義のない民間独自の福祉サービスを提供している施設である
デイホームともいう。
宅老所の良さを制度化したものが、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスといわれている。
以上が介護27選となります。
27選の中には、介護施設の形態を表す用語も多かったと思います。
「介護施設の種類を知りたい」「働く上では、どんな施設形態だといいのか」など
介護業界で初めて働こうと思っている方におすすめの記事なので是非、参考までに。
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